相続放棄をお考えなら要注意|遺品整理の前にしてはいけないこと

相続放棄を考え書類と鍵を前に落ち着いて考える男性

「借金があるようなので、相続放棄を考えています」
「でも、賃貸の部屋を早く明け渡してほしいと言われていて」

このふたつが同時に来たとき、多くの方が板ばさみになります。
急がなければならない。けれど、動いてよいのか分からない。

結論を先に申し上げます。相続放棄をお考えの段階では、故人のお部屋のものに手をつけないでください。 片付けたことが「相続を引き受けた」とみなされ、あとから放棄ができなくなるおそれがあります。

この記事では、なぜそうなるのか、どこまでなら動いてよいのか、期限までに何をすべきかを整理します。

はじめにお断りしておきます。相続放棄ができるかどうかの判断は、個々のご事情によって変わります。この記事は一般的な考え方をご説明するものです。実際のご判断は、必ず弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。

目次

なぜ遺品整理が問題になるのか

手をつけずにそのまま保たれた故人のお部屋

民法には、相続人が相続財産の全部または一部を「処分」したときは、相続を単純承認したものとみなす、という定めがあります(民法921条1号)。これを法定単純承認といいます。

単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も、まとめて引き継ぐことです。本人にそのつもりがなくても、処分にあたる行為をすると、単純承認したものとみなされます。そうなると、あとで相続放棄を申し立てても受理されなかったり、受理されたあとで債権者から放棄の効力を争われたりするおそれがあります。

問題は、「処分」にあたる行為の範囲が、思っているより広いことです。

「処分」にあたるおそれのある行為

  • 故人の家財道具を売却する、廃棄する
  • 形見として持ち帰る(金銭的な価値のあるものは特に)
  • 故人の預貯金を引き出す、使う
  • 故人名義の携帯電話や公共料金を、故人の口座から精算する
  • 賃貸物件の契約を解約する、明け渡す、敷金の返還を受ける
  • 故人が貸していたお金を回収する
  • 車や不動産の名義を変更する

遺品整理業者に依頼してお部屋を片付けることは、このうち「家財道具の廃棄」にあたる可能性があります。業者に頼んだから自分は処分していない、という理屈は通りません。

判断は事案ごとに異なります

一方で、ごく少額の品や、経済的価値のほとんどないものを整理した場合についてまで、常に単純承認になるとは限りません。裁判例でも、品物の価値や状況を踏まえて判断が分かれています。

また、腐りやすい食品や生ごみの始末、戸締まり、雨漏りの応急処置など、財産の価値を保つための行為(保存行為)は、処分から除かれています(民法921条1号ただし書)。ただし、どこまでが保存行為にあたるかも個別に判断されます。

いずれにしても、それを自分で判断するのは危険です。 あとから債権者に「あれは処分にあたる」と主張され、争いになることがあります。迷う場面では、手をつける前に専門家へご確認ください。

期限は「知ってから3か月」

相続放棄の期限3か月を意識させる砂時計と書類

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります(民法915条1項)。これを熟慮期間といいます。

3か月は、思っているより短い時間です。

  • 葬儀と各種の届け出で、最初の2週間ほどはあっという間に過ぎます
  • 財産と負債の全体像をつかむには、それなりに時間がかかります
  • 遠方にお住まいだと、現地へ行く回数も限られます

調査が間に合わない場合は、3か月の期限内に、故人の最後の住所地の家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長」を申し立てることができます(収入印紙800円分と郵便切手が必要です)。期限を過ぎてからでは申し立てられないので注意してください。期限が近いのに判断がつかない、というときは、この手続きがあることを覚えておいてください。

なお、故人には財産も借金もまったくないと信じていて、そう信じたことに無理もない事情がある場合には、借金の存在を知った時から3か月を数えるとした最高裁判所の判例があります(昭和59年4月27日判決)。3か月を過ぎていても申述が受理されることがあるため、あきらめる前に専門家にご相談ください。

3か月のあいだにやっておきたいこと

司法書士に相続放棄の相談をする女性

1. 財産と負債を洗い出す

放棄するかどうかは、プラスとマイナスを比べて決めます。次のようなものを探します。

種類 手がかりになるもの
預貯金 通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物
不動産 権利証、固定資産税の納税通知書
有価証券 証券会社からの取引報告書
保険 保険証券、保険会社からの案内
借入金 借用書、消費者金融からの郵便物、督促状
保証債務 保証契約書(見落とされやすい項目です)

借入の状況は、信用情報機関に照会して調べる方法もあります。CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターの3機関は、法定相続人からの開示請求を受け付けています。故人の死亡と相続関係がわかる戸籍謄本等や、請求する方の本人確認書類、手数料が必要です。

2. 郵便物を確認する

督促状や請求書は、負債を知る手がかりになります。中身を確認するだけなら処分にはあたりません。 ただし、故人の口座から支払ってしまうと処分とみなされるおそれがあるため、支払いは止めておきます。

3. 賃貸の場合は、事情を伝えて待ってもらう

管理会社や大家さんに、相続放棄を検討していること、判断がつくまで室内に手をつけられないことを、早めに伝えてください。連絡がないまま時間が過ぎると、関係がこじれます。

事情をお話しすれば、待っていただけることは少なくありません。なお、ご親族が賃貸契約の連帯保証人になっている場合、その方の保証の責任は相続放棄をしてもなくなりません。あわせて専門家にご確認ください。

4. 専門家に相談する

司法書士や弁護士に相談すれば、放棄すべきかどうか、どこまで動いてよいかの見通しが立ちます。相談だけなら短時間で済みます。

関西遺品整理サポート(株式会社T’sコーポレーション)は司法書士と提携しており、必要に応じてご紹介が可能です。また、成年後見人を務める弁護士・司法書士の先生から、お片付けのご依頼をいただくこともあります。代表は相続診断士の資格を持ち、一般社団法人相続診断協会に加盟しています。お片付けのご相談をいただいた際に、相続の手続きについて気がかりな点があれば、あわせてお伺いします。

相続放棄をしたあと、部屋はどうなるのか

相続放棄後のお部屋についてマンションの管理会社と話すスタッフ

ここで、よく誤解されている点をご説明します。

相続放棄をすれば、部屋の荷物をすべて無視してよい、というわけではありません。

民法には、相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない、という定めがあります(民法940条1項。2021年の民法改正で見直され、2023年4月1日から現在の形になりました)。

つまり、実際に鍵を持って物件を管理している立場にある方には、引き渡すまで一定の管理責任が残ります。

相続する人がいなくなった場合は、次のような流れになることがあります。

  1. 子どもなどが放棄すると、次は親や兄弟姉妹へ相続の権利が移ります。その方々も含めて全員が放棄し、相続する人がいなくなった
  2. 大家さんや債権者など利害関係のある人が、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる(予納金が必要になることがあります)
  3. 選任された清算人が、財産の処分・清算を行う
  4. そのうえで、室内の残置物の処分が行われる

このとき、実際にお部屋を片付ける作業は、清算人の依頼を受けた専門の業者が担うことがあります。

相続することを決めたあとのお片付けであれば、遠慮なくご相談ください。相続放棄をされた場合、お部屋のものを片付けてよいのは、次に相続する方や相続財産清算人などです。放棄された方からのご依頼で片付けを進めることはできないため、まずは専門家や管理会社とご相談ください。なお弊社では、相続放棄があったお部屋について、マンションのオーナー様や管理会社様からのご依頼で作業をお引き受けしています。お見積り・ご相談は無料です。

相続することに決めた場合の進め方

相続を決めたあと大切な書類や貴重品を仕分けるスタッフ

相続すると決めた場合(3か月の期限内に相続放棄や限定承認をしなかった場合も、相続したものとみなされます)は、通常どおりお部屋の整理を進められます。遺産分割が済むまでは、ほかの相続人の方とも相談しながら進めてください。

賃貸物件では、退去の期限が決まっていることが多く、時間との勝負になります。弊社は24時間ご相談を受け付けており、ご連絡をいただいた翌日にお見積りへ伺うこともできます。お荷物の少ないお部屋であれば、1日で分別から搬出、簡易清掃まで終えられる場合もあります。

整理のあとに原状回復が必要であれば、特殊清掃・消臭からリフォームまで、そのままお引き受けできます。詳しくは遺品整理のページと料金のご案内をご覧ください。

まとめ

相談を終えて安心した表情で窓辺に立つ女性

  • 相続放棄をお考えのあいだは、故人のものに手をつけない
  • 業者に頼んで片付けても、処分したことになるおそれがあります
  • 期限は知ってから3か月。調査が間に合いそうにないときは、期限内に伸長の申立てができます
  • 郵便物の確認は問題ありませんが、故人の口座からの支払いは止めておく
  • 賃貸なら、早めに管理会社へ事情を伝える
  • 判断は必ず、弁護士・司法書士などの専門家に確認する

お片付けのご相談は、放棄の見通しが立ってからで大丈夫です。「いつ動けばいいのか分からない」という段階でも、状況を伺ったうえで、順番だけご案内することはできます。

お電話は24時間受け付けています。0120-619-415(お客様専用ダイヤル)。
お問い合わせフォームからもご相談いただけます。

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この記事を書いた人

寺川 宣俊のアバター 寺川 宣俊 代表取締役

株式会社T'sコーポレーション(関西遺品整理サポート)代表取締役。
「誰かがやらなければならない仕事なら、自分で真心を込めてやろう」
知人のお父様が、お一人で亡くなられてから二か月後に発見されるという出来事がありました。当時の私には何もできず、そのふがいなさが、この仕事を始める原点になっています。その後、特殊清掃士・遺品整理士の資格を取得し、2011年から営んでいた電気工事業・建築工事業に、遺品整理・特殊清掃業を加えました。これからは、高齢者を見守るサービスなど、お客様に寄り添う取り組みも広げてまいります。

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